新規の入社者のマイナンバー・口座・扶養の情報が不備なら、社会保険の資格取得の届出・給与の処理を保留して、情報の補完の項目に分けます。
社員チェックリストの運用
開店と閉店の確認、顧客フォロー、抜け落ちた業務、承認の依頼。日々の運用で取りこぼしがちな作業をVelros AIが拾い、片づけまで進めます。
- 給与明細の定時の交付率
- 社会保険の届出の定時率
複数のチャネルから開店・閉店、顧客フォロー、抜けた業務、承認依頼に関する情報を集め、重複を取り除いて優先順位を付けます。
小規模な事業所では、人事・給与に関わる繰り返しの業務(給与明細の交付・社会保険の届出・労働契約・試用期間の満了・年休・勤怠の締め)が「各自で気を付ける」領域なので、人が変わったり忙しい月になると、まるごと抜け落ちます。給与明細の未交付は税法上の義務違反になり、社会保険の資格取得の届出の遅れは保険料の遡及につながりますが、締切がそれぞれ別の日付に散らばっていて逃しやすいです。チェックリストが担当者の頭の中だけにあれば、これは事故が予約された状態です。
こうした日程が、こう運用されます。
実際に入ってくる仕事を集め、それぞれの段階で何を基準に判断するのかまで続けて残します。
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今月の義務の項目の生成
入退社・給与・社会保険・契約のイベントから、今月処理すべき項目と、それぞれの法定/社内の期限を自動で抜き出します。
判断 法定の期限の項目と社内の管理の項目を区別して優先順位を付与。 -
期限の逆算・整列
各項目を締切の逆算で整列し、間近の項目を上部に置きます。
判断 今週の処理の対象と来週の対象を分ける。 -
必要な資料・入力の点検
各項目に必要な情報(新規者の情報・給与の確定値・契約書など)がそろっているかを確認します。
判断 資料が完備した項目は進行、欠落の項目は補完の依頼に分ける。 -
処理・交付の準備
給与明細の交付版・社会保険の届出の資料などの成果物を項目ごとに準備して、担当者の確認のキューに上げます。
判断 即座に処理する対象と、人の確定が必要な対象を区別。 -
完了の確認・繰り越しの管理
処理の完了を表示し、未完の項目は理由とともに次の締めへ繰り越さないよう通知を残します。
判断 正常な終結か、期限の間近の未完として格上げするかを判定。
情報が不備なら、届出・給与を保留します。
現場で実際に引っかかる例外を、あらかじめ決めておきます。ルールが通らない場面を無理に処理せず、根拠とともに人へ渡します。
特定の社員の勤怠の記録が急増/急減する、または未承認の状態なら、給与の確定の前の確認の項目として保留します。
給与日・社会保険・源泉所得税の締めが同じ週に集まれば、法定の期限の項目を最優先で並べ替えて、リスクを表示します。
給与・社会保険・契約は、人が確定します。
お金・契約・個人情報・ブランドがかかる実行は下書きまでにとどめ、送信と確定は人の承認を経てから動きます。
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給与明細の交付の対象・内容の確定
交付の漏れ・誤記載は義務違反につながるため、人が最終確認します。
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社会保険の資格取得・喪失の届出の資料
届出の内容が保険料・資格に直結するため、人の確定が必要です。
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給与の確定値(勤怠・年休の反映)
支給額そのものを確定する判断です。
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試用期間の満了・契約の更新の決定
雇用の関係に関する経営の判断なので、自動化はできません。
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未完の項目の繰り越し・格上げの処理
法定の期限を超えるリスクを人が受け入れます。
何で確かめるか
法定の期限を、逃さなかったか。
給与明細(支払明細書)の交付は所得税法第231条で義務づけられています。
雇用の形態・事業の規模を問わず、全員が交付の対象です。
健康保険・厚生年金の資格取得の届出は5日以内(日本年金機構)、雇用保険は翌月10日(ハローワーク)。
遅れると保険料の遡及のリスクがあります。
締めごとの未完の項目の数で追跡します。未完の翌月への繰り越しが事故の前兆です。
給与明細(支払明細書)の交付は所得税法第231条により義務づけられています(労働法ではなく税法上の義務)。健康保険・厚生年金の資格取得の届出は事実の発生から5日以内(日本年金機構)、雇用保険の資格取得の届出は翌月10日まで(ハローワーク)に行います。源泉所得税は給与の支払月の翌月10日までに納付します(国税庁)。
人が自分で抱えていた仕事が減ります。
散らばった確認と繰り返しの返信を先に整理して上げれば、スタッフは確認と例外の処理に集中でき、人は大事な判断だけを見ます。
運用診断確認が人のところに積み上がります。
毎日やるべきことを記憶に頼って対応し、抜けてしまいます。
処理の準備ができた状態で上がってきます。
日別のチェックリストを作って割り当て・確認し、抜けを表示します。
この業務を任せる前に、よく聞かれること
社員チェックリストの運用について、実際に最初に確認されることを集めました。
給与明細は必ず渡さないといけませんか。小規模でも。
はい。給与を支払う際は、所得税法第231条により支払明細書(給与明細)を交付する義務があり、事業の規模を問いません。
新規の入社者の社会保険はいつまでに届け出ますか。
健康保険・厚生年金の資格取得の届出は事実の発生から5日以内、雇用保険の資格取得の届出は翌月10日までに行います。だから入社のイベントが出たら、期限を逆算して項目を自動で生成します。